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日【褒章の種類及び授与対象】(十一年前网上下载的)

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发表于 2011-12-10 22:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cy183 于 2011-12-11 15:13 编辑

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栄典制度の沿革

 明治4年9月、正院(政府)は左院に対して勲章制度の審議を指示し、明治6年、左院に賞勲局の前身となった「メダイユ取調御用掛」を設けました。取調御用掛は、西欧諸国における勲章制度の調査を行い、我が国における勲章制度の創設を検討し、明治8年4月に「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第54号)が公布されました。これが現在の勲一等から勲八等に至る旭日章の基になったもので、我が国の勲章制度の始まりとなっています。この勲等勲章の考え方は、功労のある方を、その功労の程度に応じ、勲一等以下勲八等に至る階級に叙し、その勲等の表象として、これに相当する勲章を授与するというものです。以降、明治9年に菊花章、明治21年に宝冠章と瑞宝章、また、昭和12年には文化勲章が制定され、現在の我が国における勲章制度が完成されました。
 生存者に対する叙勲は、戦後一時停止されていましたが、国家公共に対し功労のある方を広く対象とするものとして昭和39年春から再開され、現在では年2回、春は4月29日(みどりの日)、秋は11月3日(文化の日)に発令されています。
 褒章については、明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定されたのが始まりで、以降、大正7年に紺綬褒章、昭和30年に黄綬褒章と紫綬褒章が制定され、現在の褒章制度が完成しました。
 黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒章の3種類は、昭和53年から春秋の褒章として春秋叙勲と同一日に発令されています。

 栄典に関する法令
 日本国憲法は、天皇の国事行為の一つとして、栄典の授与を規定しています。

 日本国憲法  
 第7条   天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
7 栄典を授与すること。
     
 第14条   栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 具体的な栄典の種類、勲章の名称等は、日本国憲法施行前に制定された太政官布告、勅令等が根拠になっています。これらは、政令に相当する効力をもつものとして、現行憲法下に継承されています。
发表于 2011-12-10 22:50:31 | 显示全部楼层
这个很有趣哦

我们论坛是不是也可以搞一些勋章呢
发表于 2011-12-10 22:55:22 | 显示全部楼层
美空得到的好像是一个紫色的,还有五木
发表于 2011-12-10 23:09:27 | 显示全部楼层
好气派啊!大家都好有创意!支持!
发表于 2011-12-10 23:20:41 | 显示全部楼层
我喜欢紫的,好好看。。。。
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